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ライフプラン相談室

相談と回答例 ケース1

夫が会社を辞めてカフェをひらくと言い出しました。夫が会社員から自営業になった場合、夫やわたしの年金や健康保険はどうなるのでしょうか?現在わたしは夫の扶養の範囲で仕事をしています。

会社員から自営業になると今までとは色々なことが変わってきますね。年金の構造をまず見ていきましょう。年金はこのような構造になっています。

【表1】年金構造の図

いままで、会社員の旦那様は第2号被保険者 奥様は第3号被保険者でしたが、旦那様が自営業者となった場合、お二人とも第1号被保険者となり、直接年金を納付することになります(08年現在月額14410円)。自営業の場合、将来的にもらえる年金の額は、厚生年金が少なくなりがちですので、国民年金基金に任意加入したり、国民年金に付加保険料(月額400円)をプラスすることを考えても良いかと思います。

健康保険も自営業となった場合は、今までの健康保険から国民健康保険となります。窓口での自己負担額は今までどおり70歳未満は3割(3歳未満は2割)ですが、給付内容は健康保険と異なる場合もあります。

また会社員のときのように年末調整を会社がやってくれるのではないので、毎年確定申告が必要となります。