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9月のびぃあらいぶぷらす

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9月
パートの手取り収入を
増やしたいなら、社会保険料も
気にすべき?

今月の相談

パートの手取り収入を増やしたいので、「社会保険」のことを教えてください。

パートで働き始めたところ、周りの先輩から「夫の扶養から外れると損だ」と言われました。何でも「税金」より「社会保険」を気にした方がよく、年収130万円を意識して働くといいとのことでした。先輩のアドバイス通りにしようかと考えていますが、社会保険料を納めるかどうかはどういった要件で決まるのでしょうか。
●相談者
40歳/女性/パート勤務 家族構成…夫、子どもふたり(小学生)

今月のポイント!

  • 社会保険で押さえておきたいのは5つ
  • 手取り収入に大きく影響するのが社会保険料
  • 「社会保険の壁」は2種類ある

回答

【 相談者 】 
どんな場合に社会保険料がかかるのですか?

【八ツ井さん】 
まずは「社会保険」の基本的な仕組みをみていきましょう

働くと避けられないのが、「税金」と「社会保険」です。今回は(前回の税金に続いて)、社会保険の基本的な仕組みをみていきましょう。ただし、ここではパートや会社員といった会社勤めの方に対象を絞ってお話したいと思います(自営業者や高齢者のケースを除く)。

社会保険で知っておきたい基本は、
①「社会保険」とは、年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称
②自ら「社会保険料」を納める必要があるのは、一定の要件を満たした場合
③社会保険料は、収入(額面)に対して料率を掛けて計算される
④現在、社会保険の年収要件(いわゆる「社会保険の壁」)には2種類ある
⑤補足

ポイント①「社会保険」は、5つの保険の総称
まずは言葉を理解しておきましょう。「社会保険」とは、5つの保険(年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険)の総称です(広義の捉え方)。また、本人の意思に関係なく、強制加入の保険で、それぞれ定められた要件を満たすと、必ず加入しなければなりません。例えば、20歳になったら国民年金の保険料を納める義務が発生する、といった具合です。

ポイント②加入者が必ずしも保険料を負担するとは限らない
社会保険の「加入者」には、保険料負担のある「被保険者」と、本人に保険料負担のない「被扶養者」があります。例えば、生まれたばかりの赤ちゃんには収入がなく、保険料を納めることはできませんから、親(被保険者)に扶養されている「被扶養者」として、親の健康保険に加入することとなります。

「夫の扶養」となるかどうかも同様に考えます。つまり、一定の年収がない場合は、夫の被扶養者となり、自ら保険料を負担しなくていい、となるわけです。5つの社会保険の中でも厚生年金保険、健康保険、介護保険に関しては、年収が原則130万円以上となるかでみます(ポイント④も参照してください)。

【 相談者 】 
社会保険料はどれくらいかかるのでしょうか?

【八ツ井さん】 
収入の額面に対してかかるので、手取り収入への影響は大きいです。

ポイント③社会保険料は、収入の額面に対して料率を掛けて計算される
社会保険料の計算方法は税金とは大きく異なり(前回のコラムをぜひご参照ください)、まさにこの計算方法がゆえに、手取り収入に大きく影響します。

文字数の都合上、おおざっぱに説明させていただくと、以下の式で求めることができます。
 各社会保険料 = 収入(額面) × 各保険料率

ポイントは、「額面」に対してダイレクトに保険料率を掛ける点です。簡単な試算でイメージしてみましょう。例えば、月収20万円で、健康保険の保険料率が5%の場合、健康保険料は、20万×5%=1万円 となり、20万円から1万円が差し引かれます。こうした計算が4保険分(※1、※2)行われて、手取り収入が計算されるわけです。
※1 労災保険の保険料は、全額事業主負担のため、従業員の負担は一切ありません。
※2 介護保険は、40歳以上になると保険料負担が発生します(被保険者の要件が40歳以上)。

つまり、ひとたび社会保険料の自己負担が発生しようものなら、グッと手取り収入が減ってしまうわけです。

【 相談者 】 
手取りが減ってしまうなら夫の扶養の範囲内がよさそうですが…。

【八ツ井さん】 
2つの「社会保険の壁」に注意してください。

ポイント④現在、収入要件(社会保険の壁)には2種類ある
従来、いわゆる「社会保険の壁」(被扶養者をはずれ、被保険者となる年収要件のこと)は、原則130万円でしたが、平成28(2016)年10月に実施された「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」により、別の要件が登場しました。それが、「106万円の壁」です。

これは、一定の勤務要件(※3)を満たすと、年収106万円以上で被保険者として社会保険料の負担が発生する、というものです。それまで夫の扶養になっていた方にとっては、大きく手取り収入が減ってしまう改正だったため、当時はかなりニュースになりました。覚えている方も少なくないでしょう。

※3 令和5(2023)年8月現在の勤務要件は以下の4つです。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込がある
・学生ではない

質問者の勤務先の場合は、先輩からアドバイスされた通り、どうやら年収130万円を意識するといいのだと思います。ただ、さらなる手取り収入アップを目指したいのであれば、ざっくりですが、年収150万円以上を次なるステップとして意識するといいでしょう。

ポイント⑤その他補足
最後に、少し細かいですが、補足をお伝えさえていただきたいと思います。
・雇用保険には年収要件はない
・社会保険料は原則、労使折半で、事業主も同額(かそれ以上)の保険料を負担している

いかがでしょうか。基本事項とはいえ、難しい印象があったのではないでしょうか。
社会保険制度の基礎は戦後に固められ、時代の変化とともに改正を重ねてきたために、複雑化しているのが要因の一つだと思います。さらに、人口減少や少子高齢化、超長寿化といった社会構造の大激変が目下進展中です。これ以上の改正を重ねることは、あまり現実的ではない気もします。いずれ社会保障制度を再構築するべく、より抜本的な改革が必要となるタイミングが訪れるのかもしれません。いずれにしましても、今回のコラムがご自身の働き方を検討する一助になれば幸いです。


【回答者プロフィール】
回答者/八ツ井 慶子さん

生活マネー相談室代表。家計コンサルタント(FP技能士1級)。
大学卒業後、信用金庫勤務を経て、2001年4月より「家計の見直し相談センター」の相談員としてFP活動を始める。13年7月に独立し、「生活マネー相談室」を設立。個人相談を中心に、講演、執筆、取材などの活動を展開。これまで1000世帯を超える相談実績をもつ。

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